大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)15 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人河野曄二の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当

の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人両名の弁護人三浦久の上告趣意のうち憲法二八条違反をいう点は、実質は

単なる法令違反の主張であり(原判決および第一審判決の各認定事実によれば、被

告人らの本件所為は、暴力の行使であつて、労働組合の正当な団体行動にあたらな

いことは明らかである。)、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、被告人Aにつき同法一八一条一項本

文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年一〇月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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